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新規移民に対する妊婦健診補助金(健康保険未加入期間の場合)

国民健康保険にまだ加入していない新規移民の妊婦については、国民健康保険の償還基準に基づき、妊婦健診、超音波検査、スクリーニング検査を含む14回の検査費用が全額補助されます。

最終更新: 2026/5/4最終確認: 2026/5/1管轄機関: 厚生労働省健康増進庁

月額
月額 20,000~50,000 元
管轄機関
厚生労働省健康増進庁
申請期間
長期受付

妊婦健診補助金とは?

台湾に新しく移住してきた方の配偶者が、国民健康保険(NHI)の加入資格(通常、6ヶ月以上の居住期間が必要)を満たしていない場合、妊婦健診の費用が負担となることがあります。政府は、母子の健康を守るため、無保険期間中も包括的な医療を受けられるよう、「妊婦健診補助金」を提供しています。

補助対象項目(国民健康保険基準に基づく)

  • 妊婦健診14回無料

  • 超音波検査2回

  • 妊婦向けβ溶血性連鎖球菌検査

  • 定期検査(血液型、梅毒、HIVなど)

  • 妊婦向け遺伝子診断補助金(検査実施状況による)

申請方法

  1. 直接受診: 有効な「在留許可証」を政府提携医療機関(病院または診療所)に提示してください。

  2. 自己申告: 受付で「国民健康保険未加入の妊婦(新移民)」であることを伝えてください。病院があなたに代わって保健局に補助金の申請を行います。

  3. 自己負担額: 通常、登録料のみが必要で、検査はすべて無料です。

重要な注意事項

  • 国民健康保険証をお持ちでなくても、在留許可証があればこの特典を受けることができます。

  • 既に国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険制度に移行し、この補助金制度の対象外となります。

  • 胎児の発育を観察するため、妊娠が確認されたらできるだけ早く妊婦健診を開始することをお勧めします。

よくある質問

Q: まだ健康保険証を受け取っていません。病院での妊婦健診は自己負担になりますか?

A: 有効な在留許可証を提携医療機関に提示し、「健康保険に加入していない新規居住者」であることを伝えれば、健康保険加入者と同様の妊婦健診補助を受けることができ、健診費用(登録料を除く)は自己負担なしで済みます。

Q: 妊婦健診の補助金を受けるには、政府の承認を得る必要がありますか?

A: いいえ。直接産前健診病院へ行ってください。病院があなたに代わって保健局または健康増進管理局に費用を請求します。妊婦さんは現地で身分証明書を提示するだけで済みます。

Q: 既に健康保険に加入している新規居住者も、この補助金を受け取ることができますか?

A: 国民健康保険に既に加入している場合、妊婦健診費用は国民健康保険から直接支払われます。この制度は、「無保険期間」にある新規移民を対象とした特別な支援策です。

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当サイトの情報は各政府機関の公開データを集約したものです。実際の申請条件は管轄機関の公告に従ってください。当サイトは申請を代行せず、手数料も一切受け取りません。