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市民権取得前の結婚移民に対する社会扶助(市民権取得前の新規移民に対する支援)

身分証明書を取得する前に低所得世帯登録を申請できない新規移民が直面する困難に対処するため。生活支援、医療費補助、緊急援助、出産費用補助を提供する。

最終更新: 2026/5/4最終確認: 2026/5/1管轄機関: 各県・市町村の社会局(台中市を例として)

月額
月額 5,000~30,000 元
管轄機関
各県・市町村の社会局(台中市を例として)
申請期間
長期受付

新規移民事前登録支援プログラムとは?

このプログラムは、国籍取得前に法的制約により一般的な社会扶助(低所得者向け支援など)を申請できない新規移民が直面する困難に対処することを目的としています。特定の基金を通じて、経済的に困難な状況にある新規移民は、市民と同様の社会福祉給付を受けることができます。

補助金の種類

  1. 生活支援: 低所得基準に基づいた月額給付金。

  2. 医療費補助: 国民健康保険でカバーされない必要な医療費(領収書と証明書類が必要)。

  3. 緊急支援: 重大な緊急事態に対する緊急資金。

  4. 出産費用補助: 低所得基準に基づいた補助金。

  5. 産後ケア費用補助

申請要件

  • 身分: 中華民国(台湾)国籍をまだ取得していない新規移民。

  • 居住: 指定された県/市(例:台中市)に年間183日以上居住していること。

  • 経済要件: 世帯収入、動産および不動産の合計額が、当該県/市の低所得/低中所得世帯基準を満たしていること。

申請方法

  1. 相談: 登録住所または現住所の区役所の社会福祉課または新規移民サービスセンターに連絡してください。

  2. 必要書類: 居住許可証のコピー、家族全員の最新の戸籍謄本、収入証明書および財産証明書をご用意ください。

  3. 審査: 社会福祉課の職員が現地を訪問し、資格審査を行います。 ## 重要事項

  • 市民権取得後、登録居住地の郡役場に直接「一般社会扶助」プログラムにお申し込みください。

  • 家庭内暴力による離婚で、経済的要件を満たしている場合でも、このプログラムにお申し込みいただけます。

よくある質問

Q: 既に身分証明書を持っていますが、それでも申請できますか?

A: いいえ。市民権取得後は、居住地の地方自治体事務所に直接、「一般低所得世帯」または「一般社会扶助」プログラムのいずれかを申請してください。

Q: 離婚した場合でも、私は引き続き受給資格がありますか?

A: 離婚した人が未成年の子供の権利義務を単独で行使する場合(親権を持つ場合)、または離婚の原因が家庭内暴力であった場合でも、申請は可能です。

Q: 診察料の返金はしてもらえますか?

A: この補助金は、健康保険でカバーされない必要不可欠な医療費に充当できます。申請は治療後3ヶ月以内に行う必要があります。

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