失業給付とは?
失業給付は、雇用保険制度によって支給される給付金で、就労能力と就労意欲はあるものの、一時的に就職先が見つからない非自発的な離職者に対し、新たな就職先が見つかるまでの間、生活に必要な最低限の支援を提供するものです。
受給資格
非自発的な離職(解雇、会社閉鎖、労働契約満了など。自主退職は原則として受給資格がありません)
離職および保険脱退前の3年間において、合計1年以上の雇用保険料を納付していること
就労能力があり、就労を継続する意思があること
公共職業安定所に求職登録をし、登録日から14日以内に就職斡旋または職業訓練の手配ができない場合
支給額
離職および保険脱退前の6ヶ月間の平均月額被保険者給与の60%**が毎月支給されます。
扶養家族に対する追加手当: 就労収入のない扶養家族である親、配偶者、未成年者、または障害のある子供一人につき、10%の追加手当が支給されます(最大20%、合計80%まで)。
支給期間
通常、最長6ヶ月**
申請時に45歳以上の方、または障害者手当を受給されている方は、最長9ヶ月となります。政府が発表する経済不況時には、最長12ヶ月まで延長されることがあります。
申請方法
以前の雇用主から雇用終了証明書を入手してください。
上記の書類を職業安定所に持参し、求職登録、失業証明書の取得、および就職相談を受けてください。
14日間就職または職業訓練の手配ができない場合、労働保険局が審査を行い、証明書を発行します。 ## 必要書類 国民身分証明書、雇用終了証明書、国内銀行口座のコピー、および(扶養家族がいる場合は)扶養家族に関する関連書類。