労働災害補償とは?
台湾で合法的に雇用されている外国人労働者は、労働保険への加入が法律で義務付けられています。**労働時間中に労働災害(負傷、職業病、死亡)が発生した場合、補償を申請する資格があります。**永住権の有無にかかわらず、台湾で合法的に就労している限り、現地労働者と同様に保護されます。
どのような補償を申請できますか?
1. 労働災害医療費補助
入院費、外来費、手術費は労働保険局によって補助されます。
自己負担分は全額払い戻されます。
2. 傷害・疾病給付
業務上の傷害または疾病により入院または就労不能となった場合、**被保険者の月収の70%(最初の2ヶ月間)**の日額給付が支給され、その後は50%に減額されます。
給付期間の上限:2年間
3. 障害給付
治療後も身体障害が持続する場合、障害等級に応じて45日から1,800日の被保険者月収相当額の給付が支給されます。
障害等級1(最も重度)の場合、月額障害年金が支給されます。
4. 死亡給付
- 遺族は、葬儀費用および被保険者の月収の45ヶ月分に相当する死亡給付金を受け取ることができます。
5. 雇用主の労災補償責任
雇用主は、労働災害及び労働保護法に基づき、労働保険給付の不足分を補填する義務があります。
雇用主が法律で義務付けられている労働保険を提供していなかった場合でも、労働基準法に基づき全額補償する義務があります。
申請手続き
直ちに医療機関を受診し、病院から「労災外来診断書」を取得してください(これを労働保険に紐付けるため、国民健康保険局に申請してください)。
以下の書類を準備してください:労働保険加入証明書、診断書、台湾居住許可証、パスポート。
申請書を、お住まいの郡または市の労働保険局またはその支局に提出してください。
紛争が生じた場合は、外国人労働者相談保護ホットライン1955にご連絡ください。
雇用主の対応が困難な場合
労働省に調査への介入を要請するには、1955に電話してください。
台湾の労働機関または労働局に連絡してください。
管轄裁判所に仮差止命令を申請してください(雇用主による資産移転を阻止するため)。
非政府組織(NGO)である台湾出稼ぎ労働者組合(MENT)または各県・市の出稼ぎ労働者支援センターに連絡してください。
重要事項
労働災害補償請求は居住期間に影響されません。契約期間が満了した後でも申請できます。
労災給付金の申請は労働災害発生から2年以内に提出する必要があります。
職業リハビリテーション訓練期間中も、労災給付金は引き続き受給できます。